有償ボランティアと通常の労働者の区分け方
介護予防が地域事業に移管される、介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービス事業の中で、財政圧縮に向けた具体策としての弾力的な事業実施として、現状の専門サービスに加えて、4つの新たな事業形態が着手されております。
1.既存の介護事業者を活用しつつ、柔軟な人員配置等によって効率的な単価で実施
2.NPOやボランティアを活用し効率的な事業の実施
3.付加的なサービスやインフォーマルなサービスを組み合わせた多様なサービス内容の事業の実施
4.多様なサービス内容に応じた利用者負担を設定し事業を実施
です。
(具体的には各自治体によって異なりますので、確認下さい。)
そこで、そこには既存スタッフではなく、有償ボランティアも活用してもらおう、とお考えの事業者の方々もおられると思います。
その際、「有償ボランティア」と「給料をもらって働く職員」とはどう違うのかを明確化する必要があります。
2月4日に、厚生労働省 老健局振興課より、「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案」についてのQ&A集が出されました。
上記の質問に対しては、下記のように回答されております。
問1 有償ボランティアは、労働基準法第9条の労働者に該当する場合があるのか。
(答)
1 総合事業においては有償ボランティアの方々の活躍も期待されるが、ボランティア活動は、一般的には「自発的な意志に基づき他人や社会に貢献する行為」とされ、その性格として「自主性」、「社会性」等があげられる。
その中で、有償ボランティアは、ボランティアによる支援に対し、交通費などの実費や謝金の支払いを受けるものである。
2 その中で、有償ボランティアと称していても、個別の事案ごとに活動実態を総合的に判断し、使用従属関係下にあると認められる場合には、労働基準法第9条の労働者であるとして、労働基準関係法令や最低賃金法の適用対象となる。
3 労働基準法第9条の労働者に該当するか否かに当たっては、以下の点等について総合的に勘案して判断することになる。
・ ある活動日、活動時間に、活動を行うことについて、指示があるか(注1)
(注1)活動を行うことについて、ボランティアに諾否の自由があるか
・ 活動時間の延長や、活動日以外の日における活動指示が行われているか
・ 活動の割当、活動時間の指定、活動の遂行に関する指揮命令違反に対する手当等の減額等の制裁があるか
・ 欠席・遅刻・早退に対する手当の減額制裁があるか(実活動時間に応じた手当を支給する場合においては、活動しなかった時間分以上の減額を行っている場合があるか)
・ ボランティアが、一般の労働者と明確に区分されているか(注2)
(注2)「明確に区分されている」とは、例えば、活動場所については、一般の労働者と全く異なる部屋で活動しなければならないということではなく、一般の労働者と同じ部屋の中で活動する場合であっても、対象者がボランティアであることが分かるよう区別されていることが考えられる。(ボランティアと表記された名札を付ける等)
4月からの介護保険法の大幅な改正内容に対して、これから、具体的な、実務に関係する情報が次々と公表されてきます。
アンテナを張って情報収集が重要になってきます。
私達もいち早くお伝えしたいと思っております。